動物取扱業
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、平成18年6月1日から動物取扱業の営業を行うには事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長への登録が必要になりました。
法律の概要については、環境省ホームページをご覧ください。
登録手続きについて
申請手続きについては、最寄りの保健福祉(環境)事務所にお問い合わせください。
対象となる動物取扱業の具体例
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」を行う場合は、登録が必要になります。無登録営業は30万円以下の罰金が科されます。
| 業 種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
|---|---|---|
| 販 売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取り次ぎ又は代理を含む) | ■小売業者 ■卸売業者 ■販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ■露店等における販売のための動物の飼養業者 ■飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保 管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ■ペットホテル業者 ■美容業者(動物を預かる場合) ■ペットのシッター |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ■ペットレンタル業者 ■映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓 練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ■動物の訓練・調教業者 ■出張訓練業者 |
| 展 示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | ■動物園 ■水族館 ■動物ふれあいパーク ■移動動物園 ■動物サーカス ■乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |







